大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(す)120 決定

主 文

押収にかかるAカラーテレビ受信機一台(NO六〇三六〇二九九、毛布

二枚添付)およびAカラーテレビ受信機一台(ブラウン管のないもの、NO六〇三

六〇二七二、毛布二枚添付)(東京地方裁判所昭和三八年押第五一三号の符号二〇

および二二)を、差出人Bに仮に還付する。

昭和四四年七月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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